家を売却した時の譲渡損失の申請は税務署で拒否されました

購入価格はもちろん、住宅ローン残高からも大幅に損を出して家を売却しました。

何か所得税等でお得にならないかと思い、探した税の仕組みも税務署でダメだと言われました。

私のような方を増やさないために今回の記事を書きます。

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そもそもどんな税制かというと

家を売って損が出た時は、確定申告時、その損を通算でき、翌年以降に持ち越せるよ、という話です。

新たにマイホームを買換えない場合の特例( 措法41条の5の2 )

マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売った場合は、一定の要件の下で、そのマイホー ムの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の 額を控除した残額を限度とします。)の金額について損益通算 及び繰越控除をすることができます。

どれぐらいお得かというと下の図がわかりやすいです。(国税庁HPより)

買い換える場合や、家を売買した時には様々な税制優遇があります。下の記事も参考にご覧ください。

確定申告時、困ったのは?問題となったのは?

購入時の価格がわからない

まず困ったのが、購入時の売買契約書をなくしてしまい、購入価格がわからないこと。

私の様に10年以上前とかになると書類が揃ってないことも多いと思います。

かなり探したが見つからず、困って税務署に聞くと

  • ①住宅ローン控除申請時の書類の価格でも可能
  • ②売買契約時の通帳等の金額でも可能
  • ③最悪、登記簿謄本の価格でも可能(ただし、諸費用がのってないので安くなりますとのこと)

などで対応可能らしく、結局①の書類があったので、その金額としました(税務署提出書類の写しだから、税務署も文句はないだろうという意味も含めて)

別の家に引っ越し後住民票を移して3年住んでいた。

ここがもめました。というのも、

⑴ 自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。
 なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

というのが、条件となっているからです。

住民票を移していたものの、3年以内で住んでいた時期があり、その売る家と現在の家を行ったり来たりしていたので、問題ないだろうと勝手に思ってました。

税務署職員とのやり取りで

家を売る前に転勤などで住民票を移し、他の場所に住んでいるケースはあると思います。

私はネットの情報で「電気代や水道代など支払いの記録で証明になる」と書いていたのを見ていたので、そのレシートなどを持って税務署職員に説明しまた。

水道、電気代の明細では証明にならない

しかし、税務署職員は「これではダメ」と言われ、「水道、電気などは実際住んでいなくてもつけっぱなし、出しっぱなしができるでしょ。ガス代などつけっぱなしにできないものでないと証明にならない」と言われました。

結局どうしたかというと

インターネットなどに書いてある!とか言って無理やり通しても良かったのですが、後々問題になるのも嫌だったので、あきらめました

できれば、売る前に住めばよかった。

ただ一番いいのは、家を売る前に、ガスを開通したり、郵便物を受け取ったり、一度住んだ形跡をしっかり残して売ればよかったなと思います。

私は所得税が少ないからあきらめましたが、納税額が何万、何十万と行く人は、そういう手間の価値はあるとおもいますよ。

でも後悔はない。なぜなら後日、「家をどう処分したかの調査票」が郵送されたから

謄本も入手したので、その費用を考えると、申請自体しない方がよかったと、税務署からの帰り道に思いました。

しかし、後日税務署から書類が届き、「家を売った件についていくらで売り、いくらで買った?どういう手続きをした?」というアンケートではなく調査票のようなものが届き返信しなくてはいけないようなものが書いてありました。

結論から言えば、税務署は家の売買益が出ていないかを確認にこちらの情報を取りに来るから、多少否認されるリスクがあっても今回の様に申請をしてよかったのだと思いました。

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