会社員なら年末調整、医療費控除とかあれば確定申告を行いますが、副業をして、事業所得などが増えると「青色申告」をして税金をおさえることが出来ます。
今回はそんな青色申告をスタートさせる「所得税の青色申告承認申請書」の書き方や手続きについてふれていきます。
この用紙とセットで提出することが多い開業届については、「副業の開業届出書の記入例、書き方、提出方法、注意点など」でまとめてみました。良かったらご覧ください。

青色申告とは
事業をしているからといって、かならず会社を作ったり、青色申告をしないといけないわけではありません。(実際、白色申告という、普通の確定申告の延長で申告している人もいて、税の申告を行えば法律上は問題ない形となります。
単純に税金がお得だから、みんな会社を作ったり青色申告しています。
青色申告については国税庁HP「No.2070 青色申告制度」に書かれていますが、簡単にまとめると次のポイントが大きな特徴です。
- ①10万~65万円の「青色申告特別控除」が受けれる
- ②家族の給与を経費で落とせる「青色事業専従者給与」
- ③客先の売掛金などへの「貸倒引当金」を計上できる
- ④以後3年間「純損失の繰越しと繰戻し」ができる
副業をスタートさせたばかりなら、①④が特にお得に感じますね。
逆に、下のデメリットもあります。
- 書類の保管と帳簿作成が面倒
- 確定申告の手間が増える
- 失業保険が終了する
また、会社を辞めて市役所で国保に加入する際に、健康保険や国民年金の減免処置などが出来ない場合があります。
「所得税の青色申告承認申請書」の記入例、書き方
用紙はこちらの国税庁HP「所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードできます。
書き方は下の様になります。

備え付け帳簿の欄が迷うと思いますが、上記のような感じでいいと思います。
(事業内容によって違うので、手形を使わないから手形記入帳は不要など、自分の事業にあわせる形でいいと思います。
提出時の注意点など
控えに受付印を押してもらい保管する
必ず、控えも記入して提出し、控えに税務署の受付印をもらいましょう。(この控えを役所や銀行などの手続きで使用することになります)
提出時期でスタート時期が違う
事業を開始して青色申告するためには、提出期限について2つのルールがあります。
- その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出しないといけない
- 新規開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を所轄税務署へ提出しないといけない。
となりますので、1/15までにスタートした事業はその年、それ以後のスタートとはは翌年分となります。
これを出すと何をしないといけないの?
確定申告時に青色申告するだけ、他には何も必要ないです。この用紙は税務署から1月頃に案内と送られて来ますね。ただ手書き用なのでソフトを使う方が楽ですね。
この青色申告をするためには、記帳と帳簿の保存が必要です。
この記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。
記帳や帳簿の保存は、常にしないといけません。そのためがマネーフォワードというクラウド型の会計ソフトがオススメです。
この会計ソフトがオススメな理由は次の7つです。
- 年間50仕分けまで無料で使え、有料プランも安い
- 会計ソフト以外に請求書や給与計算ソフトも使うことが出来て、各ソフトとの連動があり将来の拡張性が高い
- 銀行やカードの履歴を自動的に会計ソフトに取り組んでくれて仕訳が楽
- 複式簿記にも対応。副科目なども使えるので仕分けが楽
- 確定申告書を自動作成してくれて楽
- クラウドタイプなので、Macなどの端末でもアクセス可能で便利
- アップデートも早く、サポートも万全
会計ソフトは楽に短時間で使えるモノを選んで、副業に専念しましょう。