副業を始めると、よく聞くのが”開業届”です。
「なにそれ?」って私もなりました。サラリーマンをしていると聞かない言葉ですよね。
今回はそんな開業届について、自分の経験と税務署などへ確認した内容などをまとめていきたいと思います。
「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)ってなに?いつ出さないといけないの?
これは、事業を始めた・やめた時、つまり事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
提出期限
事業の開始からあった日から1月以内に、所轄の税務署へ提出する事になっています。
提出先
この手続きは所得税の手続きで国税庁・税務署担当となります。
開業届のメリット
ネットで調べたり聞いた話をまとめると、開業届のメリットは大きく下の2つのようです。
①銀行や役所などの手続きに必要
屋号で銀行口座を開設したり、事務所を借りる時、補助金申請の際に「開業届を出してください」と言われるので、開業届を提出する人が多いようですね。
②青色申告で税金がお得になる
私は、マイペースで副業をしていて、ある時、月2万を超えた時があり、このままいくと年間20万円超えそうだったので、開業届を出しました。というのも、
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
とあり、副業で20万円を超えると確定申告が必要とあるからです。
それなら、開業届と青色申告届をセットで出して、青色申告控除を受ければ税金がお得にしようと思い、結果、事業分の税金は払わなくて済みました。
この青色申告についてのスタート書類である承認申請書については「副業の「所得税の青色申告承認申請書」の記入例、書き方、提出方法、注意点など」も良かったらご覧ください。

開業届のデメリット
該当する・しない人様々あると思いますが、大きく下の3点だと思います。
- ①事業所得がない年でも確定申告をするように税務署から案内が送られてくる
- ②失業保険がもらえない(開業してるでしょ?ということで)
- ③(保険制度によりますが)扶養家族に入れない
開業届の記入例、書き方
用紙はこちらの国税庁HP「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードできます。
書き方は下の様になります。

必ず、控えも記入して提出し、控えに税務署の受付印をもらいましょう。
(この控えを役所や銀行などの手続きで使用することになります)
開業届のまとめ
開業届自体は、提出しなくても罰則規定はないようですが、開業して色々な手続きをする上で必要となるため、出した方が便利です。