副業をしていて、廃業した際の手続きの一つである、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」についてまとめていきたいと思います。
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所得税の青色申告の取りやめ届出書だすのはどういう時?
廃業など青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめる際にこの用紙を提出します。
その他廃業時の手続き
「青色申告の取りやめ届出書」も提出が必要となります。
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所得税の青色申告の取りやめ届出書を出さないとどうなるか?
所得税法第151条による手続きです。
廃業後もこの用紙を出さないと青色申告が続くことになるので、「廃業届出したからもう終わり」と思って青色申告申告しないと無申告加算税の徴収などのペナルティとなってきます。
所得税の青色申告の取りやめ届出書の書き方、記入例

順番ごとに記入していくのが分かりやすいです
- ①管轄の税務署名を記入します。
- ②現住所、事務所の所在地を記入します。
- その他、氏名、職業など記入します。(分かりにくかったら開業届から転記してください)
- ③④の翌年を記入します。
- ④青色申告の初めの年から最終年まで記入します。(令和4年の10月に廃業するとすると令和4年まで青色申告申告で申請しないといけないので記入例のような書き方になります)
- ⑤「売上減少のため廃業」などの理由を書きます。
所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出方法など注意点
税務署へ持参又は郵送で手続き出来ます。
提出期限は、青色申告を取りやめようとする年の翌3月15日までです。
添付書類は不要です。