副業では事業所得と認められるほど売上が上がらないから廃業したい、、
そんな時に提出しないといけない税務署の「廃業届」について今回は触れていきます。
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廃業届だすのはどういう時?
事業を廃止した時に提出します。
用紙は開業届の用紙と同じです。
その他廃業時の手続き
「青色申告の取りやめ届出書」も提出が必要となります。
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その他、消費税課税事業者は「事業廃止届出書」が必要となります
廃業届を出さないとどうなるか?
所得税法の手続きになります。
廃業届の提出での罰則、ペナルティはありません。
しかし、廃業届の提出がないと、事業を継続しているとして、課税される場合があります。
そのため、無申告加算税などを取られないためにも必要な処置となります。
廃業届の書き方、記入例

順番ごとに記入していくのが分かりやすいです。
- ①廃業届に〇をします
- ②管轄の税務署名を記入します。
- ③現住所、事務所の所在地を記入します。
- その他、氏名、マイナンバー、職業など記入します。(分かりにくかったら開業届から転記してください)
- ④区分は「廃業」にチェックを入れ理由を書きます。
- 「売上減少」などの理由を書きます。事業場度の場合は下へ譲渡先の記入、法人成りの場合は下の「廃業の自由が法人の設立に伴うものである場合」へ法人の状況など記入します。
- ⑤所得の種類と廃業するのが「全部」「一部」を書きます
- ⑥廃業の日付を記入
- ⑦⑧それぞれ提出の有無を記入します。
- ⑨事業の内容を記入します(開業届と同じでいいです)
廃業届の提出方法など注意点
税務署へ持参又は郵送で手続き出来ます。
提出期限は廃業から1か月以内です。
添付書類は不要です。
ただ、マイナンバーの記載があるのでマイナンバーカードなど本人確認書類の提示やコピーの同封が必要となります。